近年の法改正により、商法においては現物出資等の評価証明の専門家として,地方自治体においては、外部監査人の有資格者として、また、地方独立行政法人においては、監事の有資格者として それぞれ「税理士」が明記されました。 新しい時代に向かって、より多くの場面で皆様のお役に立てるよう、税理士はチャレンジします。